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【2024年義務化】化学物質管理者とは?求められる"取扱手順の整備と教育・周知"を動画手順書で満たす方法

2024年4月施行の安衛則改正で選任が義務化された化学物質管理者の職務を解説。取扱手順の整備・教育・周知をDiveの動画手順書でどう実務的に満たすかを紹介します。

「化学物質管理者に選任されたが、何から手をつければよいかわからない」「リスクアセスメントの実施記録はなんとかなったが、取扱手順の整備と労働者への教育・周知はどう実務で回せばよいのか」——2024年4月に施行された改正労働安全衛生規則の対応を進めるなかで、こうした声が現場担当者から上がっています。

化学物質管理者の職務には、ラベルやSDS(安全データシート)の管理だけでなく、取扱手順の整備・労働者への教育・周知、そしてその記録の保存が含まれています。法律の文字どおりに「やった」という形式を整えるだけでは、実際の現場事故は防げません。

本記事では、改正安衛則が化学物質管理者に求めていることを法令の事実に基づいて整理し、「取扱手順の整備と教育・周知」を現場で実務的に回すための進め方を解説します。

 

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化学物質管理者とは/2024年に何が義務化されたか

2024年4月1日(令和6年4月1日)、改正労働安全衛生規則が全面施行され、リスクアセスメント対象物を製造・取扱・譲渡提供する全ての事業場に、化学物質管理者の選任が義務付けられました※1。対象物質はリスクアセスメントが義務付けられている化学物質(数百〜数千に及ぶ)です。

選任の要件は事業場の種別によって異なります。リスクアセスメント対象物を製造する事業場では、厚生労働大臣が定める専門的講習(化学物質管理者講習)の修了者から選任する必要があります。製造以外の取扱事業場では資格要件は課されていませんが、専門的講習等の受講が推奨されています※1。選任事由が発生した日から14日以内に選任し、氏名を事業場内または社内イントラへの掲示等で労働者に周知することも義務です。

化学物質管理者の職務は、安衛則第12条の5に基づいて以下のとおり定められています※1。

  • ラベル表示およびSDS(安全データシート)交付の管理
  • リスクアセスメントの実施管理
  • リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の実施管理
  • 労働災害が発生した場合の対応
  • リスクアセスメント結果と講じた措置の記録・保存・周知(記録は最低3年保存。がん原性物質は30年)
  • 労働者への必要な教育の計画策定と実施管理

この最後の項目——「労働者への教育の計画策定と実施管理」——が、選任後に現場担当者がつまずきやすい部分です。次のセクションで詳しく見ます。

 

義務の実効でつまずくのは「手順の整備」と「教育・周知の定着」

化学物質管理者の職務のなかで、ラベルやSDSの管理は比較的ルーティン化しやすい作業です。一方で、現場担当者が難儀するのが「取扱手順の整備」と「教育・周知が現場に定着しているかの確認と記録」です。

問題の核心は2点あります。

手順書が「作っただけ」で終わる

リスクアセスメントの結果として「この物質の取扱手順を文書化する」という判断を下しても、実際に作られる手順書がA4のテキスト文書やPDFファイルであれば、現場では読まれません。棚やサーバー上に保存されていても、実際に作業を始める直前に開いてもらえなければ「取扱手順を整備した」とは実態として言えません。化学物質を扱う現場では、目の前の作業中に手を止めてPCの前に戻ることを求めるのは非現実的です。

教育・周知が「やりました」の形式で終わる

年1回の一斉教育や、手順書の配布に署名させるだけの周知方法では、誰が内容を実際に理解したか、作業に際して参照したかの客観的証跡が残りません。化学物質によるばく露リスクは毎回の取扱いのたびに発生します。「年に1回理解した」という記録が、日々の現場行動の変化につながっているかどうかは別の話です。

この2つの問題は、法令の文言を「形式的に満たすこと」と「実態として取扱いの安全を確保すること」が乖離していることを示しています。化学物質管理者が本来担うべき役割は後者ですが、手段が整備されていなければ前者しか達成できません。

 

「動画を渡した」でも87%が結局聞きに来る——周知・教育が形式で終わる実態

手順書や教育資料を渡しただけでは現場の行動が変わらない、という問題は化学物質管理に限ったことではありません。

エピソテックが2026年に実施した「製造業における作業手順の動画活用に関する実態調査」では、動画マニュアルを導入した事業場でも87%の現場担当者が「結局、先輩や同僚に聞いている」と回答しました※2。また、63%が「動画は最初に見てその後は使われなくなった」と答えており、継続的な参照につながっていない実態も確認されています※2。

この数字が示すのは、「教材を用意した」という事実と「労働者が作業のたびに内容を参照した」という事実は別物だということです。化学物質の取扱いにおいて、「適切な教育を実施した」ことを組織として確認・記録するためには、「参照した証跡が取れる形で手順書が現場に存在していること」が前提になります。

 

取扱手順の整備と教育・周知を実務で回す進め方

化学物質管理者が「取扱手順の整備と教育・周知」を実効的に回すためのステップを整理します。

ステップ1:リスクアセスメント結果と取扱手順を紐付ける

リスクアセスメントで「ばく露リスクあり」と判断された物質・作業については、その取扱いに固有の手順を文書化します。SDS記載の取扱注意事項をそのまま渡すのではなく、「この工程で、この物質を、この順番で扱う」という現場固有の文脈に落とし込んだ手順に変換することが重要です。

手順書の構成については、「作業手順書の作り方」の記事で詳しく解説しています。

ステップ2:手順書を現場から引けるかたちで置く

手順書がPCやサーバー上にあるだけでは、作業直前に参照する習慣は生まれません。作業場所にQRコードを貼付し、スマートフォンやタブレットで即座に開けるかたちに変換することが、現場での実効的な教育・周知のインフラになります。

紙の手順書からQRコード配布までの電子化の進め方については、「作業手順書を電子化するには?」の記事を参考にしてください。

ステップ3:動画で「見てわかる」手順書にする

化学物質の取扱手順では、「試薬をどの順序で加えるか」「どの保護具をどのタイミングで着用するか」といった工程の順序と動作が重要です。テキストと静止画のみでは、この順序と動作を正確に伝えることが難しい場面があります。

動画で手順を示すことにより、作業者は見て確認できます。また、ベテランの正しい取扱い動作が映像として記録・保存されるため、担当者が交代しても手順の品質が維持されます。

ステップ4:閲覧記録を「教育・周知の証跡」として活用する

システムで手順書の閲覧記録を取得できると、「誰が・いつ・どの手順書を確認したか」の記録が自動的に蓄積されます。これは化学物質管理者が義務として求められる「記録の作成・保存」を補完し、教育・周知の実施を客観的に確認できる根拠になります。

法令が求める「周知」の手段としては、「作業場の見やすい場所に常時掲示」「書面交付」「電子媒体による記録」が挙げられています※1。デジタル手順書システムはこの「電子媒体による記録」の要件を満たしながら、閲覧の証跡を残す手段として機能します。

 

Diveでどう満たすか

動画手順書システム「Dive」では、作業を撮影するだけで手順ステップに構造化した動画手順書を作成できます。作成した手順書はQRコードで現場に掲示でき、スマートフォンで即座に開けます。

化学物質管理者にとってとくに活用できるのが、閲覧状況のダッシュボードです。誰が・いつ・何回手順書を参照したかの記録が一覧で確認できます。これにより、「教育計画を実施した記録」と「労働者が実際に参照した記録」を組み合わせることができ、化学物質管理者が求められる「周知の記録」を客観的に担保する手段として機能します。

複数の取扱手順を品目ごと・作業場所ごとに整理し、担当者が変わっても手順の品質が維持される状態を目指す場合に、Diveの動画手順書管理の仕組みが役立ちます。

 

まとめ

  • 2024年4月1日施行の改正安衛則(第12条の5)により、リスクアセスメント対象物を取り扱う全事業場で化学物質管理者の選任が義務化された
  • 職務には「取扱手順の整備」「労働者への教育(教育計画の策定・実施)」「記録の保存・周知(最低3年)」が含まれる
  • テキスト手順書の配布・年1回の一斉教育だけでは、現場の実際の参照行動につながりにくく、教育・周知の証跡も残りにくい
  • 動画手順書をQRコードで現場に置き、閲覧記録を取得することが、実効的な教育・周知と記録保存を同時に達成する実務的な方法
  • Diveでは、撮影から手順書作成・現場展開・閲覧記録の可視化までを一気通貫で進められる

 

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よくある質問(FAQ)

化学物質管理者の選任義務はいつから始まりましたか?

2024年4月1日(令和6年4月1日)施行の改正労働安全衛生規則(安衛則第12条の5)により、リスクアセスメント対象物を製造・取扱・譲渡提供する全ての事業場に選任義務が課されています。選任事由が発生した日から14日以内に選任することが必要です。

化学物質管理者の職務内容はどのようなものですか?

主な職務は、(1)ラベル表示およびSDS交付の管理、(2)リスクアセスメントの実施管理、(3)ばく露防止措置の実施管理、(4)労働災害発生時の対応、(5)リスクアセスメント結果の記録・保存・周知(最低3年保存)、(6)労働者への教育(教育計画の作成と実施管理)です。これらは厚生労働省が定める職務の範囲に基づいています。

取扱手順の整備と教育・周知はどのように実施・記録すればよいですか?

取扱手順を文書化・動画化して現場に掲示(QRコード等)し、労働者が実際に参照した事実を記録として残すことが実務上の合理的な方法です。閲覧記録をシステムで取得すると「教育・周知を行った客観的証跡」として機能します。紙の回覧だけでは誰が内容を確認したかの証跡が残りにくいため、デジタル管理を検討することが効果的です。

化学物質管理者の選任に資格は必要ですか?

リスクアセスメント対象物を製造する事業場では、厚生労働大臣が定める専門的講習(化学物質管理者講習)修了者から選任することが義務付けられています。製造以外の取扱事業場では現時点で資格要件は課されていませんが、専門的講習等の受講が推奨されています。

 


参考文献
※1 職場の化学物質管理総合サイト(ケミサポ)「2-1. 化学物質管理者の選任」(独立行政法人労働者健康安全機構、2024年)
※2 エピソテック株式会社「製造業における作業手順の動画活用に関する実態調査」(2026年)

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