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育成就労の日本語要件とは?A1・A2.2の目安と講習、職場の手順書で日本語を育てる方法

育成就労の日本語要件を、就労開始前のA1・1年以内の試験・3年でA2.2と、受け入れ企業の講習の義務に分けて整理。段階ごとに任せやすい業務の目安と、職場の手順書で日本語を育てる方法も解説。動画手順書システム「Dive」での実践も紹介。

2027年4月に始まる育成就労制度では、日本語の到達点が時期ごとに決まっています。就労を始める前までにA1相当(試験の合格か、講習100時間以上)、開始から1年以内にA1相当の試験を受け、3年間でA2.2相当の試験に合格することです。受け入れる企業には、A2相当の講習を100時間以上受けられる機会を用意することが求められます※1。

ただ、3年後の目標であるA2.2の段階でも、任せやすい業務の目安は「不明なことがあった場合、上司等が助けてくれれば実施可能な業務」とされています※2。講習で身につく日本語と、現場で毎日使う仕事の言葉の間には、まだ距離があります。

この記事では、育成就労の日本語要件を時期ごとに整理したうえで、日本語の段階ごとに任せやすい業務の目安と、職場の手順書を使って、仕事の日本語を育てる方法を紹介します。

 

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育成就労の日本語要件|時期ごとに整理

出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aから、日本語にかかわる要件を時期ごとに並べます※1。

時期 求められること
就労を始める前まで A1相当以上の試験に合格するか、認定日本語教育機関の「就労」課程のA1相当の講習を100時間以上受ける。試験に合格していなくても入国はでき、講習の一部は本国で受けることもできる
入国後講習 A1相当の試験に合格している人も、入国後講習で日本語の科目は受ける(この場合は認定日本語教育機関などによる講習でなくてもよい)
開始から1年以内 目標に向けた中間的な評価として、A1相当の日本語能力を修得し、試験を受ける
3年間で A2.2相当の日本語能力の試験に合格する(分野によっては、より高い水準が定められることがある)
特定技能1号へ移るとき A2.2相当以上の日本語の試験(JFT-BasicのA2.2相当、JLPTのN4など)と、技能の試験に合格していること

受け入れる企業(育成就労実施者)にかかわる点は、次のとおりです※1。

  • A2の講習の機会:3年間の間に、認定日本語教育機関の「就労」課程のA2相当の講習を100時間以上受講する機会を提供する必要があります(A2.2相当の試験に先に合格している人には、原則として不要)
  • 費用:費用の負担を含め、日本語の能力を伸ばすために必要な措置を、受け入れ企業か監理支援機関がとることになります
  • 講習の時間:A2を目標とする講習を受けている時間を、労働時間として扱うことまでは義務付けられていません
  • 受け方:双方向で同時にやり取りできるなど一定の要件を満たせば、オンラインでも受講できます。施行後当分の間は、登録日本語教員による一定の要件を満たした授業も、「就労」課程の講習を受けたとみなされます

制度全体の流れや技能実習との違いは、育成就労制度とは?受け入れ企業が今から準備する教育でまとめています。分野ごとの業務区分と転籍制限期間は、育成就労の分野・業務区分一覧で紹介しています。

 

A1・A2.1・A2.2で、任せやすい業務の目安

A1やA2は、「日本語教育の参照枠」が示す日本語の熟達度の段階です。厚生労働省の資料では、参照枠の段階の説明に、日本語能力試験(JLPT)や日本語基礎テスト(JFT-Basic)との対応と、就労場面で任せやすい業務の目安が並べられています※2。

段階 参照枠の説明(抜粋) 就労場面の目安 試験の例
A1 具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることもできる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができる 顧客等とのやりとり無し。上司・同僚から簡単な指示を受けて行う単独業務(検品・袋詰め・仕分けなど) JLPT N5/JFT-Basic A1
A2.1 ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる(A2) 顧客等とのやりとり有り。限定的・定型的なやりとりで実施可能な業務(機械オペレーターなど) JFT-Basic A2.1
A2.2 顧客等とのやりとり有り。不明なことがあった場合、上司等が助けてくれれば実施可能な業務(レジ打ち等の接客・配達・介護・調理など) JLPT N4/JFT-Basic A2.2(A2)

※ 厚生労働省の表では、JLPT の N4 は A2 全体(A2.1・A2.2)に対応しています。特定技能1号へ移るときの要件では、A2.2相当以上の試験の例として N4 が挙げられています※1。

この目安から分かるのは、3年後の目標の段階でも、分からないことを周りに助けてもらう前提で仕事をするということです。設備の扱い、品質の基準、危険の避け方のように取り違えが許されない内容を、日本語の文章だけで伝えきるのは難しい段階です。

一方で、仕事の日本語には有利な点もあります。職場で使う言葉は、設備名・工具・動作・合図など、範囲が限られていて、毎日くり返し出てきます。同じ言葉に同じ手順書で何度も出会えるので、教材として使いやすいのです。

 

データで見る|技能実習生の半数超は「身近な短い文章を読める」段階

出入国在留管理庁の「在留外国人に対する基礎調査」(令和6年度、有効回答7,621人)では、在留資格が技能実習の回答者の日本語の力について、外国人全体より多かった答えとして、報告書は次を挙げています※3。

  • 読む:「身近な内容の簡単で短い文章を読むことができる」55.3%(外国人全体は29.1%)
  • 話す:「よく使われるあいさつや日常的な言い回しを使うことができる」31.8%(同16.1%)
  • 書く:「短いメモやメッセージを書くことができる」44.9%(同30.3%)

読む力では、半数を超える人が「身近な内容の簡単で短い文章を読むことができる」と答えています。長い文の手順書や、漢字の多い作業標準書は、この段階の人には読みこなすのが難しい文書です。一方で学ぶ意欲は低くありません。日本語の学習をしていない技能実習の回答者に理由を聞くと、「日本語ができるので学ぶ必要はないから」は2.1%(外国人全体は30.5%)にとどまり、1位は「無料の日本語教室が近くにないから」(16.8%)でした※3。学ぶ場が近くにない人にとって、毎日通う職場は、日本語にふれる時間の長い場所です。

 

職場の手順書で、仕事の日本語を育てる5つの方法

手順書は、日本語の講習の代わりではありません。A2の講習と並行して、仕事の言葉に毎日くり返しふれる場として使います。

1. 手順書の日本語を「やさしい日本語」で書く

出入国在留管理庁と文化庁の「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」は、伝わる日本語の書き方を3つのステップで示しています※4。手順書に当てはめやすい決まりは次のとおりです。

  • 一文を短くする(一文で言いたいことは1つだけ)
  • 3つ以上のことを言うときは、箇条書きにする
  • 二重否定を使わない。受け身や使役の言い方はできるだけ使わない
  • 文末は「です」「ます」で統一し、指示は「〜してください」で書く
  • 外来語(カタカナ語)はできるだけ使わない。重要な言葉はそのまま使い、説明を添える

ガイドラインには、職場の例も載っています。「会社指定の作業服、ヘルメット、手袋を着用して、昨日と同じ時間に集まってください。」という文は、ステップ1で持ち物を箇条書きにして「ヘルメット(頭を守るもの)」と説明を添え、ステップ2で「昨日と同じ時間」を具体的な日時に書き換えています※4。書き換えた後は、日本語教師や外国人に、分かりやすいか、伝わるかを確かめてもらうことが3つ目のステップです※4。厚生労働省の指針でも、外国人労働者に説明するときに使う「母国語等」には、平易な日本語が含まれています※5。

2. 仕事の言葉の表記をそろえ、覚える言葉の一覧にする

「モーター」と「モータ」、「治具」と「ジグ」のように、同じものが手順書によって違う書き方になっていると、学ぶ人には別の言葉に見えます。設備名・工具・部品・動作の言葉は、職場で1つの書き方にそろえ、母語の訳語を添えた一覧にしておくと、そのまま覚える単語帳になります。

3. 同じ手順書を、日本語と母語で並べて見る

手順の意味は母語で分かり、同じ所の日本語も目に入る形にすると、仕事の言葉を、意味の分かった状態で覚えられます。動画の手順書なら、作業の映像と言葉が結び付くので、言葉だけで覚えるより手がかりが増えます。日本語の読み上げを聞けば、聞いて分かる言葉も増えていきます。

4. 試験と講習の時期を、育成の計画に入れる

1年以内のA1相当の試験、3年間でのA2.2相当の試験、A2相当の講習100時間の機会は、育成就労の計画と一緒に時期を決めておきます※1。技能の到達と日本語の到達を同じ表で見られるようにしておくと、どちらかが遅れたときに早く気づけます。力量表の作り方は力量評価表(力量表)の作り方で紹介しています。

5. 分からないときに聞く相手と聞き方を決めておく

A2.2の目安が「上司等が助けてくれれば実施可能」である以上、聞く仕組みは欠かせません。困ったときに聞く相手(指導役や、同じ母語の先輩)と、「もう一度お願いします」「これは何ですか」のような聞き方を最初に決めておくと、分からないまま作業を進める場面を減らせます。

 

Diveでの実践|日本語と母語を並べて見られる手順書

動画手順書システム「Dive」は、作業を撮るだけで AI が手順ごとに区切った動画手順書を作るクラウドサービスです。同じ手順書を、日本語の学びの教材としても使えます。

  • 原文を併記して翻訳:見る人が言語を選ぶと、手順の文章と字幕をその言語に翻訳し、原文(日本語)を並べて表示できます([原文を併記する]で切り替え)。自動翻訳は192言語に対応しています
  • 読み上げ:手順の文章や字幕を読み上げます。日本語の手順書は日本語で聞け、翻訳すると選んだ言語で読み上げます(読み上げの音声は65言語に対応)
  • 読み上げ辞書:社内用語や単位の読み間違いは、正しい読みを登録して直せます。直した読みはチーム全体の手順書に反映されます
  • 専門用語集で表記と訳語をそろえる:同じものの別の書き方を「別名・表記ゆれ」として登録すると、手順書の文章を正式な表記にそろえられます。各言語の訳語を登録しておけば、翻訳でもその訳語を使います
  • スキルマップ(力量表)と閲覧記録:メンバーごと・スキルごとのレベルと、手順書を誰が見たかを記録し、育成の計画と照らし合わせられます

使い方は、ヘルプセンターの自動翻訳のやり方、字幕・文章読み上げ機能、漢字や単位の読み間違いを修正する、表記ゆれをそろえる(専門用語集の別名・表記ゆれ)をご覧ください。機能ごとに利用できるプランは料金プランのページでご確認ください。訳を正しく確かめる方法は、逆翻訳とは?手順書の機械翻訳が正しいかを確かめる方法と限界で紹介しています。

 

まとめ

  • 育成就労の日本語は、就労開始前までにA1相当(試験の合格か講習100時間以上)、開始から1年以内にA1相当の試験を受け、3年間でA2.2相当の試験に合格することが目標。
  • 受け入れ企業は、A2相当の講習を100時間以上受けられる機会を用意し、費用を含めて必要な措置をとる。
  • 3年後の目標のA2.2でも、任せやすい業務の目安は「分からないときに上司等が助けてくれれば実施可能」。日本語の文章だけで仕事を伝えきるのは難しい。
  • 技能実習の回答者の半数を超える人が、読む力を「身近な内容の簡単で短い文章を読むことができる」と答えている。学ぶ意欲はあり、学ぶ場が近くにないことが課題。
  • 職場では、やさしい日本語で書く・言葉の表記をそろえる・日本語と母語を並べて見る・試験と講習の時期を計画に入れる・聞き方を決める、の5つで仕事の日本語を育てる。

 

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よくある質問(FAQ)

育成就労で求められる日本語の要件は何ですか?

就労を始める前までに、A1相当以上の試験に合格するか、A1相当の講習を100時間以上受けることが求められます。開始から1年以内にA1相当を修得して試験を受け、3年間でA2.2相当の試験に合格することが目標です。分野によっては、より高い水準が定められる場合があります。

A2.2相当とは、どのくらいの日本語ですか?

出入国在留管理庁は、A2.2相当以上の試験の例として、日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2.2相当や、日本語能力試験(JLPT)のN4などを挙げています。厚生労働省の資料では、就労場面の目安として「不明なことがあった場合、上司等が助けてくれれば実施可能な業務」とされています。

日本語講習の費用や時間は、誰が負担しますか?

受け入れ企業は、3年間の間にA2相当の講習を100時間以上受けられる機会を提供する必要があり、費用の負担を含めた必要な措置を、受け入れ企業か監理支援機関がとることになります。講習を受けている時間を労働時間として扱うことまでは義務付けられていません。

A1相当の試験に合格していないと入国できませんか?

入国はできます。就労を始める前までに、A1相当以上の試験に合格しているか、合格していない場合は、入国後講習などで認定日本語教育機関などによるA1相当以上の講習を受けることが求められます。

 

※ 制度の詳しい要件は、分野別運用方針や運用要領などで定められています。申請や要件は、出入国在留管理庁・外国人技能実習機構(施行後は外国人育成就労機構)の最新の情報でご確認ください。


参考文献
※1 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(2026年)
※2 厚生労働省「『日本語教育の参照枠』のレベル尺度(日本語能力の熟達度について6レベルで示したもの)」(2026年)
※3 出入国在留管理庁「令和6年度 在留外国人に対する基礎調査 報告書」(2024年)
※4 出入国在留管理庁・文化庁「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」(2020年)
※5 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号・令和8年5月29日改正)(2026年)

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